農地転用許可

土地活用をスムーズにサポート

農地転用は、事業の拡大や土地の有効活用を目指す重要なステップです。
住居や商業施設への転用をスムーズに進めることで、地域社会に新たな価値をもたらします。
また、農地の確保や、投機目的による農地取得の排除も農地法の目的に含まれています。

農地法3条(権利移動)

【例えば】
  自分が農家で、他の農家に自分の農地を売却(賃貸借)する場合。
  他の農家である買主(借主)は、引き続き農地として利用することが条件となります。
【申請者】
  売主(貸主)と買主(借主)で申請

農地法4条(転用)

【例えば】
  自分の農地を農業で利用せず、宅地にして住宅等を建てる場合。
【申請者】
  自分のみで申請

農地法5条(転用・権利移動)

【例えば】
  自分の農地を他にを売却(賃貸借)し、買主(借主)は農業ではなく宅地にして住宅等を建てる場合。
【申請者】
  売主(貸主)と買主(借主)で申請

農地法 3条・4条・5条 比較図

農地の種類とランク

【農業振興地域内の農地(青地)】★★★★★
原則として転用が禁止されており、転用には特別な理由が求められます。
まず「農振除外」の手続きを行い、青地から除外する必要があります。
そのため全体として、農振除外から転用許可が下りるまでに、1年から1年半程度の時間がかかることを見込む必要があります。(ただし、地域の規定や自治体の対応速度、申請内容の複雑さによって期間が変わることがあります)


【甲種農地】★★★★
国民の食糧確保の観点から保護されており、原則として転用が許可されません。
ただし、下記のように例外的に転用が認められる場合もあります。
・農業従事者がいない
・住宅地や商業地などに転用される場合、その転用が地域の発展や公共の利益に貢献すること
・転用後に農地が失われることが少なく、周辺の農地に悪影響を与えない等


【第1種農地】★★★
10ヘクタール以上で 土地改良事業が行われ、標準的な農地よりも高い生産性を持つ農地に該当するため、原則として転用が認められません。
ただし、下記のように例外的に転用が認められる場合もあります。
・仮設施設や短期間の利用目的
・道路や公共施設の建設
・市街地での設置が困難な施設
・  地域住民の生活に必要な施設


【第2種農地】★★
市街化が進行している区域や周辺地域にある農地を指します。約10ヘクタール未満の小規模な集団農地が該当することが多いです。
比較的転用が認められやすい農地ですが以下の条件に注意する必要があります。
・転用が地域社会の発展に貢献し、周辺環境に適合していること
・ 転用目的に対する適切な代替土地がない場合、許可が下りる可能性があります
 ・転用によって地域農業に重大な影響を与えないこと


【第3種農地】★
この農地は、宅地化が進んでいる地域に隣接しているため、他の農地に比べて転用が認められる可能性が高いとされています。転用には以下の条件が求められます。
・地域発展への貢献:転用後の計画が地域社会の発展に寄与すること
・周辺環境との整合性:転用後の用途が近隣の土地利用と調和していること
・ 計画の具体性:転用後の用途が具体的であり、実現可能な計画であること


【農業振興地域内の農地(青地)】★★★★★
原則として転用が禁止されており、転用には特別な理由が求められます。
まず「農振除外」の手続きを行い、青地から除外する必要があります。
そのため全体として、農振除外から転用許可が下りるまでに、1年から1年半程度の時間がかかることを見込む必要があります。(ただし、地域の規定や自治体の対応速度、申請内容の複雑さによって期間が変わることがあります)


【甲種農地】★★★★
国民の食糧確保の観点から保護されており、原則として転用が許可されません。
ただし、下記のように例外的に転用が認められる場合もあります。
・農業従事者がいない
・住宅地や商業地などに転用される場合、その転用が地域の発展や公共の利益に貢献すること
・転用後に農地が失われることが少なく、周辺の農地に悪影響を与えない等


【第1種農地】★★★
10ヘクタール以上で 土地改良事業が行われ、標準的な農地よりも高い生産性を持つ農地に該当するため、原則として転用が認められません。
ただし、下記のように例外的に転用が認められる場合もあります。
・仮設施設や短期間の利用目的
・道路や公共施設の建設
・市街地での設置が困難な施設
・ 地域住民の生活に必要な施設


【第2種農地】★★
市街化が進行している区域や周辺地域にある農地を指します。約10ヘクタール未満の小規模な集団農地が該当することが多いです。
比較的転用が認められやすい農地ですが以下の条件に注意する必要があります。
・転用が地域社会の発展に貢献し、周辺環境に適合していること
・ 転用目的に対する適切な代替土地がない場合、許可が下りる可能性があります
・転用によって地域農業に重大な影響を与えないこと


【第3種農地】★
この農地は、宅地化が進んでいる地域に隣接しているため、他の農地に比べて転用が認められる可能性が高いとされています。転用には以下の条件が求められます。
・地域発展への貢献:転用後の計画が地域社会の発展に寄与すること
・周辺環境との整合性:転用後の用途が近隣の土地利用と調和していること
・ 計画の具体性:転用後の用途が具体的であり、実現可能な計画であること

申請の流れ

  • 1

    ご相談・事前調査

    地域ごとに異なる制限や条件が存在するため、現地での具体的な状況を確認いたします。

  • 2

    申請書類の収集・作成

    自治体や農業委員会によって異なる場合がありますが、一般的には申請書、土地の図面、転用後の用途に関する計画書などが求められます。

  • 3

    農業委員会に申請

    必要書類を作成後、農業委員会または都道府県の担当窓口へ申請を行います。

  • 4

    許可証の交付

    許可審査が終了すると、農地転用許可証が発行されます。

  • 申請の流れは地域や農地の種類によって異なる場合があります。

報酬額

項目 報酬額 備考
ご相談 無料 初回1時間のみ
(メールは除く)
農地転用第3条許可申請 40,000円 ご相談内容で詳しく決めさせてきいただきます
農地転用第4条許可届出 40,000円 ご相談内容で詳しく決めさせてきいただきます
農地転用第4条許可申請 70,000円 ご相談内容で詳しく決めさせてきいただきます
農地転用第5条許可届出 40,000円 ご相談内容で詳しく決めさせてきいただきます
農地転用第5条許可申請 70,000円 ご相談内容で詳しく決めさせてきいただきます

※印紙代、郵便料金、戸籍取得費用、申請手数料、交通費、測量費、その他かかる費用等については別途実費が必要となります

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