古物商許可申請
手続きが煩雑で不安に感じる方や困っている方に対して、
お客様のニーズに合わせ最適なサポートを提供いたします。
申請手続きの進捗状況を随時報告し安心してお任せいただけます。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
お客様のお時間を大切にし、全力でサポートいたします。
古物を「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」すること。
「古物商許可」が必要な場合
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託売買)
・古物を別のものと交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
※古物商許可が必要ない場合
➡自分で使っていたものを売る場合
➡自分が売った相手から売ったものを買い戻す場合
➡海外から古物を直接仕入れた場合
古物商許可申請は「犯罪抑止」「取引の安全性」「消費者の信頼性向上」のために以下の条件をクリアしなければなりません。
・成年に達していること
⇒申請者は、年齢(通常18歳以上)を達している
・犯罪履歴がないこと
⇒古物営業法や関連する法律に違反したことがあると、許可を得ることが難しくなる可能性あり。
・営業所の設置
⇒申請する地域の公安委員会の管轄内に実際に事業を行う場所、すなわち営業所を持っていることが必要。
・資金の出所を明確にすること
⇒申請者は事業を運営するための十分な経済的基盤を有している証明が必要。
資金源が曖昧の場合、許可に影響する可能性あり。
【申請場所】
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
【手数料】
19,000円
【個人許可申請の場合】
・許可申請書
・略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
・誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
・身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
・URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
【法人許可申請の場合】
・許可申請書
・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
上記の「古物営業とは」の項目を確認
上記の「取得条件」の項目を確認
上記の「必要書類」の項目を収集
上記の「必要書類」の項目を作成
標準処理期間は40日
本人確認書類(免許証・保険証)を持参
項目 | 報酬額 | 備考 |
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ご相談 | 無料 | 初回1時間になります (メールは除く) |
新規申請書作成 | 20,000円 | 法人での申請の場合 (役員1人につき5,000円) |
変更届出・書換申請書作成 | 10,000円 | 許可の取得後に申請内容に 変更があった場合には、 変更手続きが必要になります。 |
警察署への申請書類提出 | 10,000円 | 申請書類を警察署に提出し、 進捗状況を随時報告いたします。 |
※印紙代、郵便料金、戸籍取得費用、申請手数料、交通費等については別途実費が必要となります
ご相談のご予約はお気軽にどうぞ
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